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代表者紹介

  • 代表者 佐々木雅樹
  • 日本行政書士会連合会
  • 登録番号 第15020390号
  • 特定行政書士
代表者

覚えておきたい豆知識

相続・遺言に関する知識

  • Q 相続って何?
  • A 人は生まれながらにして権利や義務が存在します。権利とは「親に養ってもらう」「自分のお金は自由に使用できる」「所有している畑を耕作できる」「ゴルフ会員権があれば規則に則り特典を得ることが出来る」等、義務とは「親族を扶養する」「借りたお金は返す」「借りているアパートは賃料を払う」「フィットネス会員を続けるためには月額を払う」等、世の中には多岐に渡る状況があります。こういった権利、義務は死亡と同時に法律で定められたルールで引き継ぐ人と配分が決められ、それが法定相続と呼ばれるものになります。配分を受ける人が1人で権利だけを受けるのであれば何ら問題は起きないでしょうが、対象は複数人に渡り権利以外の責任も大なり小なり引き継ぐことが好む好まないに関わらず必然的に発生すること が相続です。
  • Q 遺言はなぜ必要か
  • A 財産がお金だけであれば配分が多い少ないの不平不満は残るものの分割事態は容易です。しかし財産が土地、家しかない場合は分割が難しく例えば死亡した人と同居し特別な世話をした人が「私は特別な貢献をしたので大目に財産をもらいたい」とか、分配する財産がないので「家を売って分割するしかないが住む場所がなくなる」など将来心配の種は意外と多いものです。
    遺言書で「何の財産を」「誰に」を指定することは法的な効力を有し後日生じる争いを予防できる効果があります。
  • Q 相続する順位とは
  • A 死亡により亡くなった方の財産は法律で定められた人(法定相続人)が相続する権利を有し第1順位の相続人は1番目の相続権があります。第1順位の相続人は配偶者(夫又は妻)と亡くなった人の子供になります。子がいないときは第2順位の直系尊属(死亡者の両親又は祖父母)と配偶者、子も直系尊属もいない場合は第3順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
  • Q 相続人の調査はなぜ必要か  
  • A 例えば複雑な家庭環境であっても基本は相続人が誰か、遺産配分はいくらかは法律で決まっています。遺産分割協議の後に万が一相続人に漏れがあれば協議やり直しなど面倒なことが起きます。また一見何もなさそうな家庭環境であっても死亡の順番、同時に死亡、所有者名義変更前に死亡する などいろんなケースが生じており相続人を特定するのに法律の知識が必要な状況が見受けられます。
    核家族化の影響もあり相続手続がなされる前に次の相続が発生するケースも増えておりきちんと調査されることをお奨めします。
  • Q 相続財産の調査はなぜ必要か
  • A 死亡したら法定相続人に相続財産の引受義務が必然的に発生します。普段から財産を整理している人は少なく「どんな預貯金があるのか」「どんな借入金があるのか」「他人の保証人になっていないか」身の回りを調べても直ぐに判らないのが現実です。
    抵当権、保証人の有無、相続税の課税対象額かなどきちんと把握くしないと誤った相続判断をする危険があります。財産を調べるにはご自身でもできますが調査手続が煩雑なため専門家に依頼するのが手っ取り早いです。
  • Q 相続財産の配分に決まり事はあるか
  • A 遺言があれば遺言書に従って、遺言書がない場合は法律の定めに従うか又は相続人全員の協議によって決めるのが一般的です。遺言書がある場合でも遺留分の制限(配偶者、子、両親等が請求できる権利分)を超えた指定はできません。また協議で決まらない場合は家庭裁判所に調停、和解等の申立が必要となり決着が付くまでに長期間掛かる覚悟が必要です。
  • Q 被相続人(死亡した人)に借金が多いので相続放棄したい
  • A 相続を開始した日(知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければいけません。申立は各相続人が単独で行うことが出来ます。第1順位の相続人全員が放棄した後、第2順位となった相続人も放棄する場合は相続放棄を知った日から3ヶ月以内に同様の手続きが必要です。3ヶ月を超えたら原則申立出来なくなるので注意が必要です。また死亡した人の財産に手を付けると相続を承諾したものとみなされ放棄できなくなります。
  • Q 1つの不動産を複数の相続人で分けるには
  • A 現物分割(不動産を実際に分ける方法)、換価分割(その不動産を売却しその代金を相続分で分割する方法)、代償分割(1人が不動産を取得、他の相続人は相続分に相当する金額を取得する方法)のいずれかを各相続人間で協議し全員の合意を得る必要があります。協議が調わない場合は家庭裁判所に調停申立することになります。
  • Q 不動産の所有者を変更せずに相続人が亡くなった場合の手続
  • A 遺産分割協議で進めていく場合は、先に亡くなった方と今回亡くなった方の分について各々協議となり1次相続、2次相続と相続関係者が複雑になります。先代だけでなく先々代から登記手続が済んでいない場合は更に相続協議の関係者が増えていきます。この場合は先ず相続人の範囲確定から調査が必要なので死亡と同時に調査を始めてください。尚、今心配な方は生きているうちに不動産確認を開始し相続人への負担を減らしておきましょう。
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農地に関する知識

  • Q 農地とは
  • A「現況主義」といって現在どういう土地になっているか により判断されます。例えば不動産登記に「宅地」で記載されていても実際は耕作している場合は「農地」です、逆に登記上は「田」であっても宅地に利用している場合は農地ではありません。又、外形上は田んぼであっても長期間の休耕により耕作する土地として復旧が難しいものは田んぼと認定されないケースもあります。  
  • Q 農地を取得する要件とは
  • A 農地法に定めがありますが取得目的により要件は異なります。農地用として買う・売る、貸す・借りる(無償、有償とも)場合は「農地法3条」が適用され農業者個人又は農業法人としての要件(都道府県の条例で規定)を満たし且つ、将来に渡って農地として利用することが原則です。
    次に、農地以外に転用する場合は「農地法4条又は5条」が適用されます。農地の所有者が自分用として他の目的(宅地や駐車場など)に利用する(転用と言います)場合が「4条」、農地の所有者が他の利用目的として他人が利用する、利用させる場合は「5条」が適用されます。
    農地の売買契約は3~5条による許可がないとその契約は無効になります。ご注意ください。  
  • Q 農地所有者(相続含む)が負う義務って何?
  • A 売却や競売等により土地の所有者が他人になるか、相続放棄する場合以外は土地の所有者(相続人)として固定資産税の支払い義務があります。その他土地改良事業が施された場合は該事業費の負担分や水利費等は耕作実体がなくても負担義務が生じます。農地相続人の悩まされる問題です。
  • Q (参考)中間管理機構とは
  • A 農地を借りたい人と直接交渉や契約を締結することなく貸し手、借り手の間に媒体として存在する管理機構です。当該制度を利用するためにはいろいろ制約がありますが成立すれば5~10年程度は借り手が利用し小作料を継続的に受領することが出来ます。関心のある方は中間管理機構の委任先が各地域に窓口として存在するので問合せしてみたら如何でしょうか。昨年始まったばかりの制度なので借り手、貸し手ともに十分に理解せずに利用開始しているケースもあるようです。貸し手の登録と各種協力金の申請要件は異なること、協力金は申請時期で減額になるので気になる方は早めに問合せしてみてください。
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離婚に関する知識

  • Q 離婚の手続きは?
  • A 双方が離婚に合意している場合は離婚届けの提出により成立します(書面の提出だけで法律上の婚姻は終了します)。一方が離婚に反対しているとか、離婚条件(養育費、財産分与等)が調わない場合は家庭裁判所に申立し調停等の手続きが必要となります。
  • Q 婚姻中に財産は分与請求できるか
  • A 婚姻中に協力して築きあげた財産であれば共有財産となるので分与請求できます。婚姻前から所有している財産、婚姻中に単独名義で取得した財産は分与の対象となりません。尚、専業主婦が家事労働しかしていない場合でも財産形成に貢献したとされ、特段の事情がない限り1/2ルールが適用できます。
  • Q 連れ添った期間で財産分与の請求金額は変わる?
  • A 法律で定められた請求基準はありませんが、裁判例では婚姻期間中に蓄えた財産は共有財産なので貢献度や財産形成期間に応じた割合で請求できているケースがあります。判例を参考に協議し又は調停等で期間に応じた相当額を請求できる可能性があります。

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